2024.08.01 後発医薬品への切り替えについて
外来を受診される皆様へ
後発医薬品への切り替えについて
国の方針により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への切り替えが一層、促進されることになりました。
(詳細は下段の<長期収載品の選定療養制度>をご覧ください。)
これにより、当院におきましても、令和6年9月から後発医薬品への切り替えを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
※後発医薬品への切り替えを行わない場合は、患者さんの自己負担が別途発生します。当院では患者さんの希望による従来通りの先発医薬品の処方には対応できませんので、ご了承ください。
※後発医薬品の製造及び流通状況等の理由により、在庫がない場合は、従来通りの処方となります。その場合、患者さんの自己負担はありません。
令和6年8月
河 渡 病 院 長
<長期収載品の選定療養制度>
国の政策により、令和6年10月から長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち、要件に該当する長期収載品は、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さんの自己負担が求められることになりました。長期収載品とは後発医薬品の上市後5年経過した先発医薬品です。また、5年未満でも後発医薬品の置換率が50%に達している先発医薬品も対象となります。患者さんが当該長期収載品の処方を希望する場合、選定療養として後発医薬品との価格差の4分の1が患者さんの自己負担となります。